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産廃?一廃?廃棄物の区分について

リサイクルについて、よくあるお問い合わせ

リサイクルに関わる仕事をしていると、お客様から「これは産廃として処理しなければいけないの?」「どう処理を進めたらいいかわからない」といったお声を頂くことがあります。廃棄物は廃棄物処理法によってそれぞれ定義されていますが、法律では、特殊なものを除いて、まず産業廃棄物を特定し、それ以外のものを一般廃棄物として区分しています。ですので、一般廃棄物の範囲は、産業廃棄物の決まり方によって自動的に決まることになります。

判断が分かれる『業種指定』

産業廃棄物は、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と定義されており、20種類の品目があります。(廃棄物処理法2条4項1号)
また20種類の品目のうち、7品目については業種指定というものがあり、特定の事業活動に伴って排出された場合にのみ産業廃棄物に該当するものがあります。身近な例で挙げると、缶詰工場など食料品製造業から排出される魚のあらは産業廃棄物に該当し、業種指定されていない魚屋さんから出る魚のあらは一般廃棄物に該当します。このように、同じ廃棄物でも単純に判断ができず、迷うケースが出てきます。一般廃棄物と産業廃棄物の分類は、業界人にとって永遠のテーマかもしれません。それほど廃棄物の判断は複雑で難しいです。迷いがあれば安易に判断せず、必ず行政機関に相談することをおすすめします。

木くず(自然木)のリサイクルはお任せください!

ホーネンアグリは、新潟県産業廃棄物処理業の許可と長岡市一般廃棄物処理業の許可を有し、緑のリサイクルセンターで木くず(自然木)のリサイクルを行っております。この木くずも、実は業種指定に該当しており、一般廃棄物として処理したり、産業廃棄物として処理したりと、お客様が少し頭を悩ませる品目の一つです。木くずに関するお困りごとがございましたら、是非こちらからご相談ください。また、このブログでも随時事例等を交えながら情報を共有していけたらと思います。お楽しみに!

株式会社ホーネンアグリ 営業部 富井健太

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